(水素の化合物の範囲) 第二条 法第二条第一項の経済産業省令で定める水素の化合物は、次の各号に掲げるものとする。一アンモニア二水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸化炭素から合成した液体三水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸化炭素から合成したメタン e-Gov法令検索で第二条を開く ↗