条文くん法令検索 AIに質問する

一般高圧ガス保安規則 第九十四条の八 (指定設備に係る認定の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(指定設備に係る認定の申請)

第九十四条の八

第五十六条の七第一項の規定により認定を受けようとする者は、様式第五十五の八の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。

  1. 申請者の概要を記載した書類
  2. 認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類
  3. 認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
  4. 第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類

2指定設備認定機関等は、第一項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。

e-Gov法令検索で第九十四条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般高圧ガス保安規則第九十四条の八(指定設備に係る認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十四条の七の十六(令第十条の二ただし書の適用) 一般高圧ガス保安規則 目次 第九十四条の九(指定設備に係る技術上の基準) →