(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)
第九十四条の七の十一
法第三十九条の二十四第一項の規定により、認定高度保安実施者(法第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)が保安係員を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。
2法第三十九条の二十四第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一選任し、又は解任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の氏名
- 二選任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の製造保安責任者免状の種類
- 三選任又は解任の年月日
3前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。