(調査の要請) 第九十五条の二 法第六十条の二の経済産業省令で定める者は、第一種製造者とする。2第一種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第九十五条の二を開く ↗