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一般高圧ガス保安規則 第九十五条の二 (調査の要請)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(調査の要請)

第九十五条の二

第六十条の二の経済産業省令で定める者は、第一種製造者とする。

2第一種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。

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