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危険物の規制に関する規則 第二十二条の二の八 (特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)

第二十二条の二の八

第十一条第五項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。

  1. 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が五十キロパスカル以下のもの
  2. 第四類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所
  3. 原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量十万キロリットル以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの

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