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危険物の規制に関する規則 第二十八条の六十六 (ヒドロキシルアミン等の一般取扱所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(ヒドロキシルアミン等の一般取扱所の特例)

第二十八条の六十六

第十三条の十の規定は、ヒドロキシルアミン等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例について準用する。

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