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危険物の規制に関する規則 第二十九条 (所要単位及び能力単位)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(所要単位及び能力単位)

第二十九条

所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。

2能力単位は、前項の所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。

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