(更正の請求書の記載事項) 第九条 法第三十条の規定により行う更正の請求に係る国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、法第二十六条第一項各号に掲げる事実が生じたことを知った年月日を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗