(修正申告書の記載事項)
第八条
前条の規定は、法第二十七条第一項又は第二項の規定による修正申告書について準用する。この場合において、前条中「同項各号に掲げる」とあるのは「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第四項(修正申告)に規定する」と、同条第一号中「法第二十六条に規定する」とあるのは「法第二十七条第一項又は第二項の」と、「同条第一項各号」とあるのは「法第二十六条第一項各号」と読み替えるものとする。
前条の規定は、法第二十七条第一項又は第二項の規定による修正申告書について準用する。この場合において、前条中「同項各号に掲げる」とあるのは「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第四項(修正申告)に規定する」と、同条第一号中「法第二十六条に規定する」とあるのは「法第二十七条第一項又は第二項の」と、「同条第一項各号」とあるのは「法第二十六条第一項各号」と読み替えるものとする。