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地価税法施行規則 第七条 (相続等により土地等を取得した場合の申告書の記載事項)

平成三年大蔵省令第三十一号府省令
(相続等により土地等を取得した場合の申告書の記載事項)

第七条

第二十五条第一項の規定による申告書で法第二十六条の規定に係るものには、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第二十六条に規定する相続又は遺贈に係る被相続人又は遺贈をした者(次号において「被相続人等」という。)の死亡の年月日及び当該相続の開始があったことを知った年月日並びに同条第一項各号に掲げる事実が生じたことを知った年月日
  2. 被相続人等の氏名及びその死亡した時における住所

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