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地価税法 第二十八条 (納付)

平成三年法律第六十九号法律
(納付)

第二十八条

第二十五条第一項の規定による申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該申告書に記載した同条第一項第二号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の二分の一に相当する金額の地価税を、当該申告書の提出期限の属する年の翌年三月三十一日(当該申告書が同条第二項若しくは第三項又は第二十六条の規定に係るものであるときは、これらの規定に規定する提出期限の翌日から五月を経過した日の前日)までに、当該地価税の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。

2第二十五条第一項の規定による申告書で同条第四項の規定に係るものを提出した法人は、当該申告書に記載した同条第一項第二号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額に相当する地価税を国に納付しなければならない。

3前条第一項又は第二項の規定による修正申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該修正申告書に記載した同条第一項又は第二項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額の二分の一に相当する金額の地価税を、当該修正申告書の提出期限の翌日から五月を経過した日の前日までに、当該不足額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。

4前条第一項又は第二項の規定による修正申告書で同条第三項において準用する第二十五条第四項の規定に係るものを提出した法人は、当該修正申告書に記載した前条第一項又は第二項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額に相当する地価税を国に納付しなければならない。

5国税通則法第三十五条第二項各号(申告納税方式による国税等の納付)に掲げる金額に相当する地価税に係る同項の規定の適用については、同項中「延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限」とあるのは、「法定納期限が同日後に到来する部分の地価税については、当該法定納期限」とする。

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(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地価税法(以下「新地価税法」という。)の規定は、施行日以後の各年の新地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

2施行日以後に新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新地価税法第二十条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「事業」とあるのは、「事業又は緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ(業務の範囲)の事業」とする。

(政令委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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