(地価税法の一部改正に伴う経過措置) 第百五十六条 前条の規定による改正後の地価税法(以下この条において「新地価税法」という。)第三十一条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新地価税法第二十七条に規定する修正申告書の提出期限が到来する地価税について適用する。 e-Gov法令検索で第百五十六条を開く ↗