条文くん法令検索 AIに質問する

地価税法 第十四条 (納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)

平成三年法律第六十九号法律
(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)

第十四条

再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る個人又は法人の納税地としてその地価税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地価税法第十四条(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(納税地の指定) 地価税法 目次 第十五条(納税地の異動の届出) →