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地価税法 第五十五条 (罰則に関する経過措置)

平成三年法律第六十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第五十五条

この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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