(仮換地等の指定があった場合の課税価格等の計算)
第二十条
次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は一時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等についてこれを使用し、又は収益することができることとなったときは、当該使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日までの間は、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等を従前の土地等であるものとみなして課税価格等を計算するものとする。
- 一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
- 二新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による土地整理
- 三大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業
- 四土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業