(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条
第四条の規定による改正後の地価税法(次項において「新地価税法」という。)第三十二条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
2新地価税法第三十二条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
3施行日前に税務署長が第四条の規定による改正前の地価税法第三十四条の規定により行った公示については、なお従前の例による。