(特殊な場合の個人の納税地)
第十四条
法第十条第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
- 一
- 二前号に掲げる場合を除き、所得税法第百六十一条第一項第七号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
- 三
- 四前三号に掲げる場合を除き、個人が国に対し地価税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合当該個人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
- 五前各号に掲げる場合以外の場合麹町税務署の管轄区域内の場所
2前項第一号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であった者をいう。
- 一当該個人とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 二当該個人の使用人
- 三前二号に掲げる者及び当該個人の親族以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの