(公益法人等が有する土地等の非課税)
第三条
法第六条第二項第二号イに規定する政令で定める規模は、一団の土地につき三ヘクタールとする。
2法第六条第二項第一号に規定する目的を達成するための業務として宅地又は住宅の分譲を行う公益法人等が宅地の造成又は住宅の建設の工事を行っている土地等については、同号に規定する業務目的の用(次項及び次条において「業務目的の用」という。)に供されている土地等に該当するものとして、法第六条第二項の規定を適用する。
3公益法人等が有する土地等が業務目的の用にも業務目的の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分については、法第六条第二項第一号に掲げる土地等に該当するものとする。
- 一当該土地等の上に存するこれらの用に供している建物その他の工作物(以下「建物等」という。)のうち専ら業務目的の用に供している部分の床面積
- 二前号の建物等のうち専ら業務目的の用以外の用に供している部分の床面積
4前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。