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地方税法施行令 第三十五条の二十二 (総務省令への委任)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(総務省令への委任)

第三十五条の二十二

第三十五条の五から前条までに定めるもののほか、法第二章第三節及び本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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