条文くん法令検索 AIに質問する

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第五条 (一般担保)

昭和五十六年法律第二十八号法律
(一般担保)

第五条

指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

前条第四項の規定により指定会社が承継した旧外貿法第二条第三項及び第六条(附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第五条(一般担保)について教えてください」と聞く
← 第四条の四(発行済株式の総数等の公表) 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 目次 第六条(外貿埠頭の建設等に係る資金の貸付け) →