(一般担保)
第五条
指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
前条第四項の規定により指定会社が承継した旧外貿法第二条第三項及び第六条(附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。