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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第二十三条

昭和五十六年法律第二十八号法律

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
  2. 第七条第一項の規定に違反して、事業計画又は収支予算を提出しなかつたとき。
  3. 第七条第三項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  4. 第九条第二項の規定に違反して、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

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