(業務の休廃止の許可)
第十条
指定会社は、法第九条第二項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする岸壁等の名称、位置、係留能力及び貨物取扱能力
- 二休止又は廃止の期日
- 三休止の許可の申請の場合にあっては、休止の期間
- 四休止又は廃止を必要とする理由
2前項の申請書には、岸壁等の貸付けに係る業務の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添付しなければならない。
指定会社は、法第九条第二項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、岸壁等の貸付けに係る業務の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添付しなければならない。