(重要な財産の処分の制限)
第九条
法第九条第一項の国土交通省令で定める重要な財産は、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項の港湾施設をいう。)であって、その帳簿価額が一億円以上のもの(外貿埠頭の建設に伴い譲渡し、又は交換するものを除く。)とする。
2指定会社は、法第九条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする財産の内容及び価額
- 二譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする理由
- 三相手方の氏名又は名称及び住所
- 四譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする場合の条件