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自然環境保全法施行規則 第二十四条 (海域特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(海域特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第二十四条

第二十七条第九項第三号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。
  2. 港湾法第二条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設であつて、海域特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は法第三十条において準用する法第二十一条第一項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。
  3. 自衛隊がその任務を遂行するために動力船を使用すること。
  4. 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用すること。
  5. 前各号に掲げる行為に付帯する行為

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