(特定港湾施設整備事業)
第二条
この法律において「特定港湾施設整備事業」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾若しくは重要港湾又はその整備を促進することが著しく国民経済の発展若しくは国土の開発に寄与すると認められる同項に規定する地方港湾であつて政令で定めるものにおいて港湾管理者が行う次に掲げる工事をいう。
この法律において「特定港湾施設整備事業」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾若しくは重要港湾又はその整備を促進することが著しく国民経済の発展若しくは国土の開発に寄与すると認められる同項に規定する地方港湾であつて政令で定めるものにおいて港湾管理者が行う次に掲げる工事をいう。