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土地区画整理法施行令 第七十六条の二 (権限の委任)

昭和三十年政令第四十七号政令
(権限の委任)

第七十六条の二

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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