条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
› 第五十二条
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第五十二条 (国土交通省令への委任)
昭和五十年政令第三百六号
政令
(国土交通省令への委任)
第五十二条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第五十二条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第49条
← 第五十一条(事務の区分)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 目次