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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第五十二条 (国土交通省令への委任)

昭和五十年政令第三百六号政令
(国土交通省令への委任)

第五十二条

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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