(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十五条
施行日前に第四百四十七条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条第一項の規定により市町村に対してされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により市町村からされている認可の申請は、それぞれ第四百四十七条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。