(宅地の所有者等の責務)
第六条
土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、土地区画整理事業を施行する等により、当該土地区画整理促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、土地区画整理事業を施行する等により、当該土地区画整理促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。