(住宅街区整備審議会の設置)
第五十五条
都府県又は市町村が第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、都府県又は市町村に、住宅街区整備審議会(以下この款において「審議会」という。)を置く。
2土地区画整理法第五十六条第二項から第四項までの規定は、審議会の設置について準用する。
都府県又は市町村が第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、都府県又は市町村に、住宅街区整備審議会(以下この款において「審議会」という。)を置く。
2土地区画整理法第五十六条第二項から第四項までの規定は、審議会の設置について準用する。