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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
› 第五十六条
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第五十六条 (審議会の組織)
昭和五十年法律第六十七号
法律
(審議会の組織)
第五十六条
審議会は、五人から二十人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
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この条文を参照している条文
第60条
← 第五十五条(住宅街区整備審議会の設置)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 目次
第五十七条(土地区画整理法の準用) →