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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第六十一条 (審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)

昭和五十年法律第六十七号法律
(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)

第六十一条

審議会の委員及び次条において準用する土地区画整理法第六十五条第一項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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