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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百六十三条 (罰則に関する経過措置)
昭和五十年法律第六十七号
法律
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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← 第百六十一条(不服申立てに関する経過措置)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 目次
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