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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第五十三条 (施行規程)

昭和五十年法律第六十七号法律
(施行規程)

第五十三条

前条第一項の施行規程は、当該都府県又は市町村の条例で定める。

2施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 住宅街区整備事業の名称
  2. 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  3. 住宅街区整備事業の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 費用の分担に関する事項
  6. 住宅街区整備事業の施行により施行者が取得する施設住宅の一部等の処分方法に関する事項
  7. 保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項
  8. 住宅街区整備審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
  9. その他政令で定める事項

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