(土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告)
第一条
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(以下「法」という。)第四条第二項において準用する土地区画整理法第十九条第二項の規定による公告については、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十八条の規定を準用する。
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(以下「法」という。)第四条第二項において準用する土地区画整理法第十九条第二項の規定による公告については、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十八条の規定を準用する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。