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東日本大震災復興特別区域法 第五十一条 (土地区画整理事業等の特例)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(土地区画整理事業等の特例)

第五十一条

第四十六条第二項第四号イ又はハに掲げる事項には、同条第一項第一号から第三号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は第五十七条第二項第一号に規定する施行地区をいう。)に含む土地区画整理事業又は復興一体事業に関する事項を記載することができる。

2前項の規定により復興整備計画に記載された土地区画整理事業(土地区画整理法第三条第四項の規定により施行するものに限る。)又は復興一体事業に係る都市計画法第十三条第一項第十三号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十一条第一項の規定により同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画に記載された土地区画整理事業又は同法第五十七条第一項に規定する復興一体事業に係る土地区画整理事業」と、「市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域」とあるのは「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域」とする。

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