(内閣府令で定める軽微な変更) 第二十八条 法第四十六条第七項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二前条第二項並びに法第四十八条第一項、第四十九条第四項、第五十一条第一項、第五十二条第三項、第五十三条第三項、第五十四条第一項及び第八項、第五十五条第一項並びに第五十六条第一項の規定による復興整備事業に係る記載事項の追加又は変更であって、復興整備事業の趣旨の変更を伴わないもの三復興整備事業の実施期間に影響を与えない場合における復興整備計画の期間の六月以内の変更四前三号に掲げるもののほか、復興整備計画の趣旨の変更を伴わない変更 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗