条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災復興特別区域法施行規則 第二十八条 (内閣府令で定める軽微な変更)

平成二十三年内閣府令第六十九号府省令
(内閣府令で定める軽微な変更)

第二十八条

第四十六条第七項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  2. 前条第二項並びに法第四十八条第一項第四十九条第四項第五十一条第一項第五十二条第三項第五十三条第三項第五十四条第一項及び第八項、第五十五条第一項並びに第五十六条第一項の規定による復興整備事業に係る記載事項の追加又は変更であって、復興整備事業の趣旨の変更を伴わないもの
  3. 復興整備事業の実施期間に影響を与えない場合における復興整備計画の期間の六月以内の変更
  4. 前三号に掲げるもののほか、復興整備計画の趣旨の変更を伴わない変更

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災復興特別区域法施行規則第二十八条(内閣府令で定める軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(復興整備事業に係る記載事項) 東日本大震災復興特別区域法施行規則 目次 第二十九条(復興整備協議会の公表) →