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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第二十九条 (復興整備協議会の公表)

平成二十三年内閣府令第六十九号府省令
(復興整備協議会の公表)

第二十九条

第四十七条第七項の規定による公表は、復興整備協議会(同条第一項に規定する復興整備協議会をいう。以下この項及び次条第二号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。

2前項の規定による公表は、被災関連市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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