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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第三十条 (会議における協議が困難な場合の理由)

平成二十三年内閣府令第六十九号府省令
(会議における協議が困難な場合の理由)

第三十条

第四十八条第二項の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。

  1. 第四十七条第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)を開催しないことについて、災害の発生により会議の開催が困難であることその他の合理的な理由があること。
  2. 第四十七条第四項ただし書の規定により、会議に係る同項各号に定める者が協議会の構成員として加えられていないこと。
  3. 病気その他やむを得ない事情により、会議に前号の者が出席することができないこと。

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