(会議における協議が困難な場合の理由) 第三十条 法第四十八条第二項の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。一法第四十七条第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)を開催しないことについて、災害の発生により会議の開催が困難であることその他の合理的な理由があること。二法第四十七条第四項ただし書の規定により、会議に係る同項各号に定める者が協議会の構成員として加えられていないこと。三病気その他やむを得ない事情により、会議に前号の者が出席することができないこと。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗