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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第三十一条 (届出対象区域の公示)

平成二十三年内閣府令第六十九号府省令
(届出対象区域の公示)

第三十一条

第六十四条第二項の規定による公示は、届出対象区域(同条第一項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、被災関連市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。

  1. 市町村、大字、字、小字及び地番
  2. 平面図

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