(土地利用方針の記載事項) 第二十六条 法第四十六条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一復興整備計画の区域における土地利用の基本的方向二復興整備事業(法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業をいう。次条第二項、第二十八条及び第三十一条において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗