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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第二十五条 (復興整備計画の作成等)

平成二十三年内閣府令第六十九号府省令
(復興整備計画の作成等)

第二十五条

被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。次項、第三十一条及び第三十二条第二項において同じ。)は、その区域の全部又は一部が法第四十六条第一項各号に掲げる地域のいずれに該当するかを明らかにして、復興整備計画(同項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)を作成するものとする。

2第四十六条第一項第三号に掲げる地域に該当する地域をその区域とする被災関連市町村(同項第一号又は第二号に掲げる地域に該当する地域をその区域とするものを除く。)は、同項第一号又は第二号に掲げる地域をその区域とする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。第二十七条第二項及び第二十九条第二項において同じ。)からの要請を受けて復興整備計画を作成するものとする。

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