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土地区画整理法施行令 第六十七条 (公共施設)
昭和三十年政令第四十七号
政令
(公共施設)
第六十七条
法
第二条第五項
に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場及び緑地とする。
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この条文が参照している条文
土地区画整理法 第2条
この条文を参照している条文
第63条
この条文が引用された裁判例
行政処分取消請求事件
静岡地方裁判所 平成23年2月25日 平成20(行ウ)16
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土地区画整理法施行令 目次
第六十七条の二(宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行することができる者) →