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土地区画整理法施行令 第六十七条 (公共施設)

昭和三十年政令第四十七号政令
(公共施設)

第六十七条

第二条第五項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場及び緑地とする。

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