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土地区画整理法施行令 第六十七条の二 (宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行することができる者)

昭和三十年政令第四十七号政令
(宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行することができる者)

第六十七条の二

第三条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 地方公共団体
  2. 日本勤労者住宅協会
  3. 土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で次に掲げるもの
    1. 地方公共団体の出資又は拠出に係る法人
    2. 宅地を造成して賃貸し、又は譲渡する事業を行う法人

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