(準備金及び繰越金)
第八十三条
計画整備組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2前項に規定する定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下ってはならない。
3第一項に規定する準備金は、損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。
4第四十五条第二項第三号に掲げる事業を行う計画整備組合は、当該事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
計画整備組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2前項に規定する定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下ってはならない。
3第一項に規定する準備金は、損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。
4第四十五条第二項第三号に掲げる事業を行う計画整備組合は、当該事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。