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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第四十三条 (事業の目的)
平成九年法律第四十九号
法律
(事業の目的)
第四十三条
計画整備組合は、その行う事業によってその組合員のために直接の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない。
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