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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第四十二条 (名称)

平成九年法律第四十九号法律
(名称)

第四十二条

計画整備組合は、その名称中に防災街区計画整備組合という文字を用いなければならない。

2計画整備組合でないものは、その名称中に防災街区計画整備組合という文字を用いてはならない。

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