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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第四十一条 (人格及び住所)

平成九年法律第四十九号法律
(人格及び住所)

第四十一条

計画整備組合は、法人とする。

2計画整備組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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