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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百三条 (清算事務)

平成九年法律第四十九号法律
(清算事務)

第百三条

清算人は、就職の後遅滞なく、計画整備組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これらを総会に提出してその承認を求めなければならない。

2清算人は、計画整備組合の債務を弁済した後でなければ、計画整備組合の財産を分配することができない。

3清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成し、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

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