(役員の改選の請求)
第七十四条
組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもって、その代表者から役員の改選を請求することができる。
2前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。
3第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4第一項の規定による請求があったときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合においては、第六十九条第三項及び第六項の規定を準用する。
5第三項に規定する書面の提出があったときは、理事は、総会の日の一週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6第一項の規定による請求につき第四項に規定する総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。